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​前橋鈴木貫太郎顕彰会 会則

(名称)

第1条 本会は、その名称を「前橋鈴木貫太郎顕彰会」とする。

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(事務局)

第2条 本会は、事務局を群馬県前橋市内に置く。

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(目的)

第3条 本会は、日本が誇る前橋ゆかりの人、鈴木貫太郎を顕彰することを目的とする。また、NHK大河ドラマにて、鈴木貫太郎が主役として採用されることを目標とする。

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(事業)

第4条 本会は、第3条の目的とするために、各種事業を行う。

 

(会員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 会員

  2. 法人会員

 

第6条 本会の会員になろうとするものは、会長あてに入会申込書を提出するものとする。

 

第7条 会員が退会しようとするときは、会長に届け出るものとする。

 

第8条 会員に次の行為があった時には、三役会の議決により除名することができる。ただし、次の②③の場合は、三役会において議決する前に、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

  1. 会費の納入を継続して2年以上滞納したとき。

  2. 本会の名誉を著しく毀損したとき。

  3. 会員としてふさわしくない言動が著しいとき。

 

(役員)

第9条 本会の役員は、次のとおりとする。

  1. 会長        1名

  2. 副会長    若干名

  3. 事務局長 1名

  4. 理事        複数名

  5. 監事        若干名

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第10条

  1. 会長は、本会の会務を統括し、諸会議において議長を務める。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその代理を務める。

  3. 事務局長は、本会の事務を統括する。

  4. 理事は、本会の理事会に参加し、会の意思決定に関わる。

  5. 監事は、会計並びに事業の執行を監査する。

  6. その他必要に応じた役職を、三役会の議決において設定することができる。

 

第11条

  1. 会長は、理事の中から理事会の審議にて選出する。

  2. 副会長・事務局長は、理事の中から会長が指名する。

  3. 理事は、会員または法人会員の法人代表者の中から総会にて選出する。

  4. 監事は、会員または法人会員の法人代表者の中から総会にて選出する。

 

第12条 役員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、三役会の議決により当該役員を解任することができる。ただし、②の場合は、三役会において議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えるものとする。

  1. 本会の会員資格を失った時。

  2. 役員としてふさわしくない言動が著しい時。

 

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

2.補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(顧問)

第14条 本会に、顧問・名誉顧問を置くことができる。顧問・名誉顧問は、三役会の議決により推戴する。

2.顧問の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

 

(総会)

第15条 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、必要ある場合は臨時総会を開催することができる。

2.総会は、会員及び法人会員をもって構成し、出席者の過半数によって決する。

3.総会の定足数は、会員及び法人会員の合計数の二分の一以上とする。書面・委任状による出席は、これを定足数に加えるものとする。

4.会員及び法人会員の三分の一以上の書面による要求があるときは、会長は総会を招集しなければならない。

5.総会へ諮る議案は、三役会・理事会での議決を要する。

 

(理事会)

第16条 理事会は、会長、副会長、理事、監事及び事務局長をもって構成し、会長が招集する。

2.理事会は、必要に応じて開催し、三役会の決定事項を審議する。

3.監事は、理事会の議決権をもたない。

 

(三役会)

第17条 三役会は、会長、副会長、事務局長をもって構成し、会長が招集する。

2.三役会は、必要に応じて開催し、会務の執行に関する事項を決定する。

 

(事務局)

第18条 本会は、事務局長の下に事務局員を配置することができる。

2.事務局内には、会計等必要な担当者を置く。

 

(会計)

第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他をもってこれに充てる。

1.会費:会員年額2,000円、法人会員年額500,000円

2.顧問の年会費は、会員と同額とする。

3.名誉顧問からは、会費は徴収しない。

4.会員の年会費は一口分とし、複数口数の会費納入を可能とする。

5.会費は、毎年5月30日までに指定の方法で納入することとする。

6.納入済みの会費は、原則として払い戻ししない。

 

第20条 三役が会務で必要な経費を要するときは、その実費を支給することができる。

 

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。

 

(会則の変更)

第22条 本会則の変更は、総会において議決しなければならない。

 

(委任)

第23条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、三役会及び理事会の議を経て会長が定める。

 

附則

本会則は、令和6年4月17日より適用する。

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