前橋鈴木貫太郎顕彰会
前橋鈴木貫太郎顕彰会 会則
(名称)
第1条 本会は、その名称を「前橋鈴木貫太郎顕彰会」とする。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を群馬県前橋市内に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本が誇る前橋ゆかりの人、鈴木貫太郎を顕彰することを目的とする。また、NHK大河ドラマにて、鈴木貫太郎が主役として採用されることを目標とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的とするために、各種事業を行う。
(会員)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
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会員
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法人会員
第6条 本会の会員になろうとするものは、会長あてに入会申込書を提出するものとする。
第7条 会員が退会しようとするときは、会長に届け出るものとする。
第8条 会員に次の行為があった時には、三役会の議決により除名することができる。ただし、次の②③の場合は、三役会において議決する前に、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。
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会費の納入を継続して2年以上滞納したとき。
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本会の名誉を著しく毀損したとき。
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会員としてふさわしくない言動が著しいとき。
(役員)
第9条 本会の役員は、次のとおりとする。
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会長 1名
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副会長 若干名
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事務局長 1名
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理事 複数名
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監事 若干名
第10条
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会長は、本会の会務を統括し、諸会議において議長を務める。
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副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその代理を務める。
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事務局長は、本会の事務を統括する。
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理事は、本会の理事会に参加し、会の意思決定に関わる。
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監事は、会計並びに事業の執行を監査する。
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その他必要に応じた役職を、三役会の議決において設定することができる。
第11条
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会長は、理事の中から理事会の審議にて選出する。
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副会長・事務局長は、理事の中から会長が指名する。
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理事は、会員または法人会員の法人代表者の中から総会にて選出する。
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監事は、会員または法人会員の法人代表者の中から総会にて選出する。
第12条 役員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、三役会の議決により当該役員を解任することができる。ただし、②の場合は、三役会において議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えるものとする。
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本会の会員資格を失った時。
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役員としてふさわしくない言動が著しい時。
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
2.補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第14条 本会に、顧問・名誉顧問を置くことができる。顧問・名誉顧問は、三役会の議決により推戴する。
2.顧問の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
(総会)
第15条 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、必要ある場合は臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会員及び法人会員をもって構成し、出席者の過半数によって決する。
3.総会の定足数は、会員及び法人会員の合計数の二分の一以上とする。書面・委任状による出席は、これを定足数に加えるものとする。
4.会員及び法人会員の三分の一以上の書面による要求があるときは、会長は総会を招集しなければならない。
5.総会へ諮る議案は、三役会・理事会での議決を要する。
(理事会)
第16条 理事会は、会長、副会長、理事、監事及び事務局長をもって構成し、会長が招集する。
2.理事会は、必要に応じて開催し、三役会の決定事項を審議する。
3.監事は、理事会の議決権をもたない。
(三役会)
第17条 三役会は、会長、副会長、事務局長をもって構成し、会長が招集する。
2.三役会は、必要に応じて開催し、会務の執行に関する事項を決定する。
(事務局)
第18条 本会は、事務局長の下に事務局員を配置することができる。
2.事務局内には、会計等必要な担当者を置く。
(会計)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他をもってこれに充てる。
1.会費:会員年額2,000円、法人会員年額500,000円
2.顧問の年会費は、会員と同額とする。
3.名誉顧問からは、会費は徴収しない。
4.会員の年会費は一口分とし、複数口数の会費納入を可能とする。
5.会費は、毎年5月30日までに指定の方法で納入することとする。
6.納入済みの会費は、原則として払い戻ししない。
第20条 三役が会務で必要な経費を要するときは、その実費を支給することができる。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
(会則の変更)
第22条 本会則の変更は、総会において議決しなければならない。
(委任)
第23条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、三役会及び理事会の議を経て会長が定める。
附則
本会則は、令和6年4月17日より適用する。