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​前橋鈴木貫太郎顕彰会 会則

(名称)

第1条 本会は、その名称を「前橋鈴木貫太郎顕彰会」とする。

(事務局)

第2条 本会は、事務局を群馬県前橋市内に置く。

(目的)

第3条 本会は、日本が誇る前橋ゆかりの人、鈴木貫太郎を顕彰することを目的とする。また、NHK大河ドラマにて、鈴木貫太郎が主役として採用されることを目標とする。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的とするために、各種事業を行う。

 

(会員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 会員

  2. 法人会員

 

第6条 本会の会員になろうとするものは、会長あてに入会申込書を提出するものとする。

 

第7条 会員が退会しようとするときは、会長に届け出るものとする。

 

第8条 会員に次の行為があった時には、三役会の議決により除名することができる。ただし、次の②③の場合は、三役会において議決する前に、当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

  1. 会費の納入を継続して2年以上滞納したとき。

  2. 本会の名誉を著しく毀損したとき。

  3. 会員としてふさわしくない言動が著しいとき。

 

(役員)

第9条 本会の役員は、次のとおりとする。

  1. 会長        1名

  2. 副会長    若干名

  3. 事務局長 1名

  4. 理事        複数名

  5. 監事        若干名

第10条

  1. 会長は、本会の会務を統括し、諸会議において議長を務める。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在時はその代理を務める。

  3. 事務局長は、本会の事務を統括する。

  4. 理事は、本会の理事会に参加し、会の意思決定に関わる。

  5. 監事は、会計並びに事業の執行を監査する。

  6. その他必要に応じた役職を、三役会の議決において設定することができる。

 

第11条

  1. 会長は、理事の中から理事会の審議にて選出する。

  2. 副会長・事務局長は、理事の中から会長が指名する。

  3. 理事は、会員または法人会員の法人代表者の中から総会にて選出する。

  4. 監事は、会員または法人会員の法人代表者の中から総会にて選出する。

 

第12条 役員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、三役会の議決により当該役員を解任することができる。ただし、②の場合は、三役会において議決する前に、当該役員に弁明の機会を与えるものとする。

  1. 本会の会員資格を失った時。

  2. 役員としてふさわしくない言動が著しい時。

 

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

2.補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(顧問)

第14条 本会に、顧問・名誉顧問を置くことができる。顧問・名誉顧問は、三役会の議決により推戴する。

2.顧問の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

 

(総会)

第15条 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、必要ある場合は臨時総会を開催することができる。

2.総会は、会員及び法人会員をもって構成し、出席者の過半数によって決する。

3.総会の定足数は、会員及び法人会員の合計数の二分の一以上とする。書面・委任状による出席は、これを定足数に加えるものとする。

4.会員及び法人会員の三分の一以上の書面による要求があるときは、会長は総会を招集しなければならない。

5.総会へ諮る議案は、三役会・理事会での議決を要する。

 

(理事会)

第16条 理事会は、会長、副会長、理事、監事及び事務局長をもって構成し、会長が招集する。

2.理事会は、必要に応じて開催し、三役会の決定事項を審議する。

3.監事は、理事会の議決権をもたない。

 

(三役会)

第17条 三役会は、会長、副会長、事務局長をもって構成し、会長が招集する。

2.三役会は、必要に応じて開催し、会務の執行に関する事項を決定する。

 

(事務局)

第18条 本会は、事務局長の下に事務局員を配置することができる。

2.事務局内には、会計等必要な担当者を置く。

 

(会計)

第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他をもってこれに充てる。

1.会費:会員年額2,000円、法人会員年額500,000円

2.顧問の年会費は、会員と同額とする。

3.名誉顧問からは、会費は徴収しない。

4.会員の年会費は一口分とし、複数口数の会費納入を可能とする。

5.会費は、毎年5月30日までに指定の方法で納入することとする。

6.納入済みの会費は、原則として払い戻ししない。

 

第20条 三役が会務で必要な経費を要するときは、その実費を支給することができる。

 

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。

 

(会則の変更)

第22条 本会則の変更は、総会において議決しなければならない。

 

(委任)

第23条 この会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、三役会及び理事会の議を経て会長が定める。

 

附則

本会則は、令和6年4月17日より適用する。

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